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未認可医薬品の輸入使用に関する法的規制と医師の責任

本ホームページで紹介しているサリドマイドセレブレックスアルテスネイトなどは、外国では認可せれていますが日本では未認可です。これらを日本で使用する場合には以下のような点を理解しておく必要があります。

1.以下の条件を充たせば医師はどのような薬も使える。

日本国内において承認の有無を問わず、医師自らの責任において薬剤を使用することは可能です。しかし投薬も一つの生体的侵襲として違法性を具備するものであるから、一定の法的要件(目的、方法、同意)を充たす必要があります。つまり、

1)目的において治療とか治験という正当性がある。
2)正しい適応のもとに使用方法が相当である。
  (当時の医療水準を上回っていること)
3)インファオームド・コンセント(十分な説明と同意)により患者の同意があること。
の3点です。

つまり、医師の裁量でどのような薬も使用できますが、この3つの要件が充たされない未認可医薬品の使用は違法となります。
治療あるいは治験目的でない、効果の期待の予測が困難、患者の納得と理解が不十分な場合は、外国で認可されていても使用は違法と考えられます。

2.患者が望んだからといって即処方できるわけではない。

最近のインファオームド・コンセントへの関心の高まりとともに、医師が患者の意思や権利を尊重する(あるいは尊重すべきであるとする)風潮が強まっているのは確かです。しかし、患者の希望があればそれに従って使用するということは許されません。

あくまで医師が適切と診断した上で治療方針を立て、正しい薬剤を選択し、それについてインファオームド・コンセントにより患者の同意を取るというプロセスが本来の治療の在り方です。
患者の懇願があったからといって、それが医学的あるいは医師の使命に誤っていたために万一事故でも発生すれば、それは医師の責任になります。
(例えば、安楽死を患者が希望しても、それを実行するような薬の使用はできません)

3.未認可医薬品は保険医療機関及び保険医は使用できない。

医師が患者使用の目的で厚生労働省から薬監証明を取って個人輸入すれば、どこでも患者に投薬できるようにも考えられます。
しかし、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の第19条に、「保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、叉は処方してはいけない」という規則が定められています。治験用に用いる場合に限って例外は認められていますが、基本的に、保険医療機関や保険医が未認可医薬品を患者に使用することは禁じられているのです。これは、保険診療自由診療の治療を組み合わせる「混合診療」が禁じられている事とも関連し、通常の病院で代替医療が拒否される理由でもあります。
したがって、癌治療に未認可医薬品を制限なく使うためには自由診療とせざるを得ないのです。
(保険診療と自由診療についてはこちらへ)

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